とつぜんですが、日本に滞在する外国人の在留資格で一番多いものをご存知ですか?
これを混同してる人がかなり多いんです。時間の制限だったり業種の制限全く関係なく、日本人と同じように働けます
本日は海外の人が日本で滞在できるためのビザの種類についてお話をします。いわゆる特定技能、技人国、身分系などです。聞いたこともある人もいるかもしれませんが、その辺りを詳しくお伝えします。まず皆さんにお伝えしたのは、ビザと在留資格の違いについてです。これを混同してる人かなり多いように思いす。厳密に言うと違いますので、そのあたりを最初にお伝えしたいと思います。
まずビザについてですが、日本語で「査証」と言われています。ビザは日本に入国する前に発行する「入国許可書」のことであって、海外にある日本大使館、領事館が日本に入国することを予定している外国人に発給されるものがビザです。では在留資格とは何なのかと言いますと、在留資格は「日本に滞在するための許可」のことです。
在留資格の種類で活動できる範囲が変わってきます。
それではどんな種類があるかをご説明していきたいと思います。
1.身分系について
身分系とは
まず、日本に滞在する外国人の在留資格で一番多いものが身分系と言われるものです。身分に基づき在住するものってで4種類あります。
1. 永住者
2. 日本人の配偶者がある等(旦那様が日本人で配偶者が外国人の者)
3. 永住者の配偶者(永住者権を持っている方と結婚した外国人の者)
4. 定住者の方のことです。(大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して定住を認める者)
定住者とは何かというと皆様ご存知の日系3世とかの方達のことです。
この4つの身分系は、日本人と同等で働くことによって制限がありません。時間の制限だったり業種の制限全く関係なく日本人と同じように働けます。これとは逆に、この4つ以外の在留資格は何かしらの制限があります。
2.就労目的の在留資格(技人国)について
それでは就労目的で在留が認められている外国人の在留資格をご紹介します。

出入国在留管理庁が公表している表(出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)で見てもらうと、技術と人文知識と国際業務とあります。これが就労を目的とされる在留資格の中で一番多く、8割から9割ぐらいがこの資格になります。具体的に説明すると、1つ目の技術は分かりやすく理系のことで、ITエンジニアだったり機械エンジニアそういった方々になります。2つ目の人文知識は文系のことで、企業で企画の業務だったり、金融といった専門職を持っている人たちになります。3つ目の国際業務は通訳や翻訳、あとは海外取引の担当者などが当てはまります。
技人国については、技術の「技」、人文の「人」、国際業務の「国」をとって技人国と言われています。これを取るための条件として、まず学歴が大切です。本国の大学または日本での専門学校を卒業している人が対象で、その大学とか専門学校の選考と就職するときの職務が一致していることが一つポイントになります。
3.特定技能1号・2号について
次に特定技能1号2号をご紹介します。
これは2019年で出来た新しい在留資格のいことです。この特定技能の目的は、人手不足を解消するために設けられた在留資格です。今まででは単純労働が認められていませんでしたが、この14業種(今は12業種(業界))の業種に限っては外国籍の方を雇用できる形になります。では、どうやったら採用できるかについてですが、外国籍の方は2つ合格をしなければなりません。まずは日本語能力試験についてN4以上を合格しなければなりません。もう一つが先ほど12の業界団体があると書きましたが、その業界団体が主催する試験に合格することが必要になります。この2つをしっかり合格して、企業から内定をもらえると就職ができるといった形になります。
もう一つお伝えしておく事は「期間」です。この特定技能1号ですと在留期間が5年になります。2号になると永続的に更新はできますが、今現在特定技能2号があるのは建設と造船だけで、他の業種はは上限が5年となっています。国人の在留資格をご紹介します。
4.介護在留資格について
次に介護について紹介します。
介護は介護福祉士を合格すると取得できるものになります。現在では日本の介護専門学校を卒業すると取得できますが、基本的には介護福祉の国家試験を受かった人に付与されるものです。介護も在留期限の上限がなく、本人の意思で更新が永続的にできれます。難しいのはこの介護福祉士になるためには3年以上の実務経験が必要です。また、年1回の試験しかないということなので、これを合格するのはととても難しいと言われています。つい最近発表がありましたが、やはり合格率がとても低かったです。さらにこの介護についての問題は何かというと、先ほどの特定技能の在留期間は5年で、その間に介護の仕事もできます。その中で長く働きたいとか、長く雇用したいと考えている施設もあるんですが、5年が上限でその先にこの介護福祉士の資格を取っていくことになります。
介護福祉士の受験資格というのは3年以上の実務経験がないと受けることができないので、特定技能で入って3年実務を経験して4年目と5年目、つまりこの4年目と5年目の2回しか受験ができません。ですので合格できなければ介護という在留資格に変更できないというリスクがあります。そこが重大なポイントです。
5.企業内転勤について
次に企業内転勤をご説明します。
これは「日本に本店があって、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して…」ということですが、製造業とITの会社が多くあります。日本に本社があって例えばベトナムに工場またはオフショア(海外)の会社を持っている、そこで優秀な社員を現地で採用してこの方を本社で採用する。この時には技人国のビザを取るのではなく、企業内転筋を取るということですんなり日本に入ってこれます。最近ではベトナムの方でそういった方々をよく見ます。
6.宗教在留資格について
次に宗教の話をします。
これは皆さん一番なじみがあるのは神父さんです。フィリピンの方から来たり欧米の方から来てい人が多いんですが、最近ではアジア系のお坊さんも多いと聞きます。一定数の同じ国の人が集まると寺院とかそういった施設が地域にできてきます。するとそこにはやはりお坊さんを招聘しなければならないということがあるようで、スリランカやマレーシアからお坊さんを呼んだりしています。ただ、やはり日本語が喋れないので日本語学校に通ったりしながら宗教の在留資格で日本に来ている方も多いようです。
7.経営管理在留資格について
次に経営管理在留資格をご説明します。
昔は投資ビザなんて言われてたましたが、会社の事業の経営者、管理者や実質的に参加している人たちに付与されるものですが、最近では厳しくなっているという話を聞きます。多いのが1回は取れたんだけども更新できない人が多い。最初は事業計画とか出すんですが、実際に運営してなかなかうまくいかなくて更新の時に実態が伴ってないということで更新ができない、そういったことがあるようです。またこれ以外にも、教授・芸術・報道・高度人材など、いろいろありますが、これも全てが専門的な在留資格になります。
8.技能実習生について
もう一つ伝えしたいのが日本で働いてる外国人で多いのは何かというと「技能実習生」と思われている人が多いんですが、技能実習生という在留資格は就労目的に在留が認められている外国人の中には入れないんです。ではどこに入るかというと、「その他在留資格」に入ります。これは技能実習生の目的は『日本で開発され培われた技能・技術・知識の発展途上国への移転などを目的として創設されたもの』ということで、彼らは働くために来てるのではなくて、技術を本国に移転するために来てるので、就労を目的にした在留資格には入っていないことがポイントになります。このことが本来の目的と今の実態にそぐわないということで問題視されています。そのため今政府は特定技能と一緒にすることを踏まえたり、有識者会議で今後の制度の方針を決めていくことを決定しています。
9.当事務所にできること
いかがだったでしょうか。
実際日本では身分に基づく在留資格を持っている方が一番多いということになります。また、働くことを認められる方もいろんな専門職がありますので、外国人を雇用される際には、各企業の業務にどのような在留資格があるのかなどをしっかり確認して採用をしていただければと思います。
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